事業承継・M&A補助金 第16次|事業承継促進枠の上限と申請期間

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親族内承継や従業員承継を前提に、設備投資や専門家費用を検討している中小企業向けに、事業承継・M&A補助金の16次公募を整理します。確認日は2026年9月9日です。

公式サイトでは、16次の公募申請受付期間は2026年10月2日(金)から2026年11月6日(金)17時までです。15次公募の申請受付は終了しています。この記事では、16次の日程と、公式の16次公募要領で確認できる事業承継促進枠の補助率・上限を中心にまとめます。専門家活用枠、PMI推進枠、廃業・再チャレンジ枠の金額は、各枠の16次公募要領で確認してください。

制度の概要と対象者

事業承継・M&A補助金は、中小企業・小規模事業者等が、事業承継やM&Aに際して行う設備投資等や、経営資源の引継ぎ、引継ぎ後の経営統合に係る経費の一部を補助する制度です。16次公募は次の4枠です。

  • 事業承継促進枠
  • 専門家活用枠
  • PMI推進枠
  • 廃業・再チャレンジ枠

16次の事業承継促進枠公募要領では、対象は日本国内で事業を営む中小企業者等です。親族内承継や従業員承継等の事業承継を契機に、引き継ぐ予定の経営資源を活用する設備投資等で生産性を向上させる取組が対象です。みなし大企業、みなし同一法人、直近3年の課税所得年平均額が15億円を超える場合などは対象外です。詳細は公募要領「5.補助対象者」を確認してください。

事業承継促進枠の補助率・上限額

16次公募要領(事業承継促進枠)では、次のとおりです。

  • 補助率:小規模事業者等は3分の2以内、それ以外の中小企業者等は2分の1以内
  • 補助下限額:100万円
  • 補助上限額:800万円。一定の賃上げ要件を満たす場合は1,000万円
  • 廃業費を併用する場合の上乗せ:上限300万円

賃上げ要件を満たさない場合の上限は800万円です。1,000万円へ引き上げる場合、800万円を超え1,000万円以下の部分の補助率は2分の1以内です。賃上げ未達の場合は、上限引き上げ分(最大200万円)の返還を求められることがあります。

専門家活用枠やPMI推進枠の上限・率は、この要領の対象外です。16次の各枠ページと公募要領で確認してください。

受付状況

2026年9月9日時点の公式案内は次のとおりです。

  • 公募申請受付:2026年10月2日(金)から2026年11月6日(金)17時まで
  • 採択日:2026年12月下旬以降 順次(予定)
  • 申請方法:Jグランツ
  • 16次公募説明会:2026年10月9日(金)14時から(オンライン)。申込は2026年9月9日から10月7日17時まで

15次公募の記事とは受付期間が異なります。16次で申請する場合は、16次の様式と公募要領を使ってください。

申請前に整理したいポイント

  • 4枠のうち、自社の取組がどれに当たるか
  • 事業承継促進枠なら、承継の予定時期と設備投資の内容
  • 小規模事業者等に該当するか(補助率の判定)
  • 賃上げによる上限1,000万円を目指すか
  • GビズIDプライム、見積、事業計画の準備

行政書士に相談できる範囲

あいりん行政書士事務所では、本補助金の制度確認、対象要件の整理、申請準備、申請書類の作成相談を受け付けています。M&Aの仲介契約、デュー・ディリジェンス、税務、労務、承継後の賃金設計は、内容に応じて弁護士、税理士、社会保険労務士などの専門家確認が必要です。

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公式情報

確認日:2026年9月9日

免責事項

本記事は、2026年9月9日時点で確認できた公式情報をもとにした民間の情報提供記事です。公的機関の公式案内ではありません。

補助金の対象要件、受付期間、補助上限額、補助率、対象経費、必要書類は変更される可能性があります。申請前には必ず公式サイト、公募要領、事務局案内で最新情報を確認してください。

本記事は採択、交付決定、補助金の支払い、希望額での支給を保証するものではありません。

補助金コラム監修者プロフィール写真
この記事の監修者

あいりん行政書士事務所 補助金専門行政書士 梅澤徹

所在地:神奈川県横浜市山下町46

所属:神奈川県行政書士会

登録番号:15090451 登録年月日:平成27年4月2日

登録情報は 日本行政書士会連合会の行政書士検索 で確認できます。

補助金申請の要件整理、事業計画・申請書類作成支援、申請前チェックに関する情報を、行政書士の実務視点で監修しています。

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