【2026年版】長期優良住宅化リフォーム推進事業を解説|補助金・条件まとめ

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制度活用術

長期優良住宅化リフォーム推進事業とは

長期優良住宅化リフォーム推進事業は、国土交通省が実施する既存住宅のリフォームを支援する補助金制度です。良質な住宅ストックの形成や、子育てしやすい生活環境の整備等を図るため、既存住宅の長寿命化省エネ化等に資する性能向上リフォームや子育て世帯向け改修に対する支援を行います。

本事業の特徴は、リフォーム前にインスペクション(建物状況調査)を実施し、住宅の現状を把握した上で、計画的なリフォームを行うことを要件としている点です。これにより、既存住宅の質の向上と長寿命化を促進します。

重要なお知らせ:長期優良住宅化リフォーム推進事業は、令和7年度予算分をもって終了することが発表されています。令和8年度以降は、社会資本整備総合交付金の「住宅・建築物省エネ改修促進事業」の支援メニューの一部に移行することが検討されています。

補助対象

リフォームを行う住宅が対象となります。既存の戸建て住宅、共同住宅いずれも対象です。事務所や店舗などの住宅以外の建物は対象外ですが、床面積の過半が住宅である併用住宅は対象になります。

事業タイプと補助限度額

本事業には2つの事業タイプがあり、リフォーム後の住宅性能に応じて補助限度額が異なります。

事業タイプ リフォーム後の性能 補助限度額
評価基準型・提案型 認定基準には満たないが一定の性能確保が見込まれる場合 80万円/戸
認定長期優良住宅型 長期優良住宅(増改築)認定を取得するための基準を満たす場合 160万円/戸

加算措置(最大50万円)

以下の条件に該当する場合、補助限度額に50万円が加算されます。

  • 三世代同居対応改修工事を実施する場合
  • 若者・子育て世帯が改修工事を実施する場合
  • 既存住宅を購入し改修工事を実施する場合

補助対象外となるケース

1申請あたりの補助金額が10万円以下(補助対象工事費等が30万円以下)の場合は補助対象外となります。

補助対象となる工事

補助額は「リフォーム工事に係る補助額」と「インスペクション等に係る補助額」の合計となります。

1)リフォーム工事に係る補助額

工事区分 内容
a. 特定性能向上リフォーム工事 劣化対策、耐震性、省エネルギー対策等の性能向上工事
b. その他性能向上リフォーム工事 バリアフリー改修、インテリア改修等
c. 三世代同居対応改修工事 キッチン、浴室、トイレ、玄関の増設
d. 子育て世帯向け改修工事 子どもの安全確保、子育てしやすい環境整備
e. 防災性・レジリエンス性の向上改修工事 自然災害への備え、停電時の対応等

2)インスペクション等に係る補助額

項目 内容
①インスペクション費用 リフォーム工事に先立って行う既存住宅のインスペクションに要する費用
②履歴情報作成費用 リフォーム工事の履歴情報の作成に要する費用
③維持保全計画作成費用 維持保全計画の作成に要する費用
④リフォーム瑕疵保険料 リフォーム瑕疵保険の保険料

補助を受けるための要件

必須要件

  1. インスペクションの実施:リフォーム工事に先立ち、既存住宅状況調査技術者によるインスペクションを実施すること
  2. 維持保全計画の作成:リフォーム後の住宅について、維持保全計画を作成すること
  3. リフォーム後の住宅性能:劣化対策、耐震性について一定の基準を満たすこと

インスペクションとは

インスペクション(建物状況調査)とは、既存住宅状況調査技術者が、建物の基礎、外壁等の部位ごとに生じているひび割れ、雨漏り等の劣化・不具合の有無を目視、計測等により調査するものです。本事業では、このインスペクションの結果を踏まえて、必要なリフォーム工事を計画します。

対象期間(令和7年度)

項目 期間
事業者登録期間 令和7年5月20日~令和7年10月31日
住宅登録期間 令和7年5月20日~令和7年10月31日
交付申請期間 【Ⅰ期】令和7年5月30日~令和7年9月30日
【Ⅱ期】令和7年10月6日~令和7年11月14日
完了実績報告期間 令和7年7月1日~令和8年2月20日

申請の流れ

本事業では、主に施工業者または買取再販業者(補助事業者)が手続きを行います。補助対象住宅にお住いの一般消費者(発注者)が直接申請をすることはできません。

  1. 事業者登録:施工業者または買取再販業者が事業者登録を行う
  2. 工事請負契約:事業者登録完了後に契約を締結(登録前の契約は対象外)
  3. インスペクション実施:既存住宅状況調査技術者によるインスペクションを実施
  4. 住宅登録:住宅登録を行う(登録前の工事着手は対象外)
  5. リフォーム工事実施:住宅登録完了後に工事に着手
  6. 交付申請:工事完了後に交付申請を行う
  7. 完了実績報告:補助金交付決定後に完了実績報告を行う

補助金の還元方法

施工業者は、交付された補助金を予め補助対象者と合意した方法により、還元します。

  • ①補助事業に係る契約代金(最終支払いに限る)に充当する方法
  • ②現金で支払う方法

買取再販業者は、補助金を購入者に還元する必要はありませんが、本補助金の交付を受けていることを売買契約を締結する前に購入者に説明する必要があります。

注意点・よくある落とし穴

事業者登録前の契約は対象外

事業者登録が完了する前に締結した工事請負契約等は本事業の補助対象外となります。必ず事業者登録完了後に契約を締結してください。

住宅登録前の工事着手は対象外

住宅登録が完了する前に着手したリフォーム工事は本事業の補助対象外となります。住宅登録完了後に工事に着手してください。

インスペクションの実施が必須

本事業では、リフォーム工事に先立ってインスペクションを実施することが必須要件です。インスペクションを実施せずにリフォーム工事を行った場合は、補助対象外となります。

登録事業者の確認

本事業の事業者登録が完了している施工業者等は、公式サイトの「登録事業者情報の公表」ページで公表されています。登録のない事業者との契約は補助対象とならないため、事前に確認することが重要です。

まとめ

長期優良住宅化リフォーム推進事業は、既存住宅の長寿命化と省エネ化を促進する補助金制度です。評価基準型で最大80万円、認定長期優良住宅型で最大160万円の補助を受けることができ、さらに三世代同居対応や子育て世帯向け改修を行う場合は50万円の加算があります。

ただし、令和7年度予算分をもって本事業は終了予定であり、令和8年度以降は別の支援制度に移行することが検討されています。既存住宅のリフォームを検討されている方は、早めに登録事業者に相談することをおすすめします。


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